最低弁済額は?
最低弁済額というのは、個人民事再生において債務や所有財産の状況に応じて決定される返済額のことです。
最低弁済額の基準、個人民事再生での返済の最低金額は、住宅ローンを除いた債務総額によって次のように規定されています。
○債務総額が100万円未満の場合は、債務総額。

○債務総額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円。
○債務総額が500万円以上1500万円未満の場合は、債務総額の5分の1。
○債務総額が1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円。
○債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合は、債務総額の10分の1。
個人再生は収入が安定していることが要件になっていますから、個人再生はサラリーマン向きと言われています。
個人再生手続きを行いますと、信用情報機関に登録されてしまいますから、5~7年間程度は新たに借金をすること、またローンを利用することが制限されます。
さらに、過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けていますと、給与所得者等再生の申立をすることはできません。
小規模個人再生の申立はできます。
個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はありませんから、浪費やギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえしましたら利用できます。
また、自己破産のような資格制限もありませんから、例えば司法書士、弁護士、税理士、あるいは会社役員などの職に就いたまま利用できます。
法テラスのサービスで民事法律扶助というのは、経済的に問題のある人が法的トラブルに遭ったときに無料法律相談を行い、必要な場合法律の専門家を紹介し、裁判費用や弁護士もしくは司法書士の費用の立て替えを行う制度です。
つまり、法律相談費用を援助してくれるということです。
法テラスでは、とにかく法律トラブルに関することでしたら情報提供をしてもらえます。
個人再生手続きは弁護士の力を借りなければなりませんが、お金がないという人は、是非法テラスに相談してみましょう。
個人再生は、個人再生情報を掲載しています。
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