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個人再生の必要書類

個人再生手続きに必要なものは 本人を特定するものとして戸籍謄本、住民票2通(住民票コード以外省略記載不可があります。

収入の証明に必要なものとして、本人の給与明細(直近3ヶ月分)、本人の賞与明細(直近1年分)、本人の源泉徴収票・確定申告書(直近2年分)、本人の課税証明書(直近2年分)、年金、生活保護、児童手当などの公的扶助を受けている人は受給証明書、税金滞納明細があります。

個人再生の必要書類

個人再生の一つ給与所得者等再生手続は、収入の手取り額から、生活に必要な最低限の費用を差し引いた金額の2年分を3年で分割して支払うことになります。

ただし、手取り額から生活に必要な費用を差し引いた金額の2年分が、再生計画の総返済額より少なくないことが条件となっています。

個人再生では、退職金見込み額の証明、給与・賞与明細、源泉徴収票が必要となりますが、裁判所や弁護士から会社に連絡がいくことはありませんから、会社や同僚に知られることはまずないでしょう。

個人再生委員が選任される場合には、報酬として25万円程度が必要になります。

個人再生委員は各裁判所によって選任される場合とされない場合がありますが、東京地方裁判所ですと、必ず個人再生委員が選任されるということです。

はっきりとした金額は裁判所によって違いますから、事前に申請する裁判所へ問い合わせておきましょう。

また、司法書士や弁護士などに手続きの依頼をする場合は、別途報酬金を払う必要があります。

債務整理の個人再生の手続きにつきましては、必要書類を作成し、裁判所に提出するだけですから自身で行うこともできなくはありません。

しかしながら、言うは易しで個人再生の手続きは、債務整理の中でももっとも複雑な手続きになっていますから、困難だと言われています。

個人で行うには、相当の時間と労力を要しますし、専門家でない人たちが自分でやろうとしますと、不利な手続きになってしまい裁判所に認められないという恐れもあります。

ですから、速やかに確実に手続きを行うには、やはり弁護士や司法書士に依頼したほうが賢明でしょう。


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