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個人再生の保証人

自己破産では、破産手続開始決定後の収入および財産は原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構いませんが、個人再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される額を上回るものでなければなりません。

個人再生の保証人

多重債務者が個人再生手続きにより、借金が大幅に減額されましても保証人の借金まで減額されるわけではありません。

つまり、個人再生手続きは、保証人にまで法的な影響を与えるものではありません。

ですから、個人再生を決意しましたら、手続き前に保証人には報告しておきましょう。

債務手続きの方法としましては、一般的に弁護士などの専門家に債務整理を依頼して、次のような手続の流れ進められます。

まず、弁護士や司法書士との面談です。

債務整理をするためには、債務者の家計の状況や債権者との取引内容など詳細な情報を把握しておかなければなりません。

面談によって任意整理、自己破産、あるいは個人再生などその債務者にとって適切な債務整理手続きの方法が決定されます。

個人再生はその手続きの複雑さから弁護士に依頼するのが一般的とされていますが、弁護士費用がネックになるという方も多いでしょう。

弁護士法の改正に伴い、弁護士会の報酬規定が廃止されたことから、現在は、事件の種類や内容によって各弁護士の報酬は違っています。

裁判所に再生計画案を提出した後、小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が行われることになっています。

再生計画案に賛成できない債権者は、裁判所に書面でその旨を申し出ることができます。

ただ、再生計画案に賛成しない債権者の数が一定の数に達しない場合は、再生計画案は可決されることになっています。

個人再生は他の債務整理と比較しますと、手続きが複雑で時間もかかりますから、住宅ローンがありマイホームを維持していきたい場合などを除いては、自己破産などの他の債務整理ができない場合の最終的な手段として捉えておくべきでしょう。

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