法律扶助制度を使う
借金問題をどうすれば良いのか、あるいは個人再生など債務整理をしたいけれど弁護士に依頼するお金がない、といった悩みを抱えている人は、法律扶助制度を利用してみてはいかがでしょうか。
この制度により、無料で法律相談を受けられたり、弁護士費用を立て替えてもらえます。

この法律扶助を受けるには、2つ要件を満たす必要があります。
一つは資力基準で、申込者および配偶者の手取り月収額(賞与も含む)が次の条件以下であることが目安となっています。
単身者で182000円以下、2人家族で251000円以下、3人家族で272000円以下、4人家族で299000円以下、以後家族1名が増えるごとに30000円を加算します。
もう一つの要件は、事件の内容、つまり勝訴の見込みがあることです。
個人再生の場合には、減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。
この支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長できるようになっています。
一方、住宅ローンは、個人再生をしましても減額されません。
しかし、返済期間を延長してもらうことはできます。
これにより、サラ金などの債権をはじめとした一般再生債権の負担を減らす一方で、自宅は手放さなくても良くなるわけです。
個人再生手続きを弁護士に依頼するとしましても、たくさんの弁護士事務所がありますから、悩むところでしょう。
なかには、金融業者と結託しているような悪徳弁護士事務所もあると言います。
弁護士は実力の世界で、力があり、経験があり、そして知識の豊富な弁護士が債務整理で成功すると言われています。
そして、何より大事なのがその弁護士あるいは弁護士事務所が信頼に値するかということです。
賃貸借契約書(賃貸の場合)、土地及び建物の不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、不動産の時価査定書、住宅ローンの契約書、そして住宅ローンの償還表は、個人再生手続きの際、住居の証明に必要ですから用意しておきましょう。
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