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一般再生債権とは

個人再生の債務整理では、まずは住宅ローン債権と他の一般再生債権を分けます。

そして、一般再生債権につきましては、支払額が減額されます。

これは、かなり大幅に減額可能で、例えば、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで、500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。

さらに、1500万円以上3000万円以下の場合は、最大300万円まで、3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能となっています。

一般再生債権とは

債権者同意が必要のない給与所得者等再生を利用できるのは、サラリーマンや公務員などとなっていますが、定期的に収入があって、収入の変動が少ない人になっています。

再建計画による収益予測と債務額を対比して、債権者に対する弁済計画を作成していきます。

担保権者への対応をどのようにするか、債権の免除額、あるいは弁済の繰り延べ期間について計画を立てていきますが、公平かつ公正な弁済計画でなければ債権者同意を得ることは難しいと言われています。

自己破産と個人再生の手続きをする場合には、裁判所から同居している家族の給与明細などの提出を求められます。

この場合は、家族に書類を用意してもらう必要がありますから、知られないようにするということは難しいでしょう。

借金を整理するには家族の協力が必要なことも多々ありますから、無理に隠そうとせず、正直に打ち明けて、話し合って協力しながら問題解決を図るのが賢明でしょう。

個人再生委員の選任、その費用、また専門家への報酬額につきましては、各パターンによって変動しますから、金額はもちろん、支払い方法などを事前に確認しておくことが大切です。

個人再生では裁判所で認可された金額を3年間で返済する必要がありますが、支払途中で返済金額を変更したり、中止することはできません。

給与所得者個人再生を利用する場合は、収入についての条件が設定されていますが、パートやアルバイト、あるいは年金収入であっても、利用できる場合があります。

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