住宅資金特別条項
住宅資金特別条項とは、住宅ローンに関する特別ルールのことです。
個人再生手続きをする個人が、住宅ローンを抱え、返済が困難な状況にある場合は、このルールを活用してマイホームを守ることができます。

ただし、注意しなければいけないことは、個人再生手続きで借金の一部を免除してもらえますが、住宅ローンの返済につきしては免除されないことです。
つまり、住宅ローンは、契約した通りの金額を返済しなければいけません。
個人再生は、住宅ローン特別条項を活用することにより、マイホームを維持しながら債務整理ができます。
これは、住宅ローンが払い終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるものですが、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べするというものです。
注意しなければならないのは、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないということです。
ですから、住宅ローンの残額が多い場合には、再生計画案を立てるのが難しくなるでしょう。
個人再生の申し立てには、次の要件を満たしている必要があります。
○破産に準ずる経済状態にあること。
○住宅ローンを除く債務が3000万円以下であること。
○将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
借金の金額の確認、取引開始時期など、借金について調査し、債権の確定を行うと同時に、これから確実に返せるという再生計画を立てます。
債権の確定が終わりますと、債権者に対して書面による決議が行われ、問題がないようでしたら地方裁判所の認可が下りて個人再生が成立するということです。
個人再生だけではありませんが、債券整理を弁護士に依頼する場合は、親身になって話を聞いてくれる、信頼できる弁護士を選ぶようにしましょう。
残念ながら、弁護士の中にはプライドが高く、上から目線で高飛車な物言いをする人が結構いるものです。
そんな弁護士に心から安心して任せるというわけにはいかないでしょう。
また、そういった弁護士は、金融業者と交渉する際にも、柔軟な対応ができずにトラブルになることが多いと言われています。
個人再生は、個人再生情報を掲載しています。
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