個人再生とは
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、そして特定調停の4種類があります。
借金で悩んでいる人のなかには、すべての借金をなくしてしまいたいとか、月々の返済額を減らしたいとか、あるいはマイホームは手放したくない人などなど、それぞれの願望があります。

債務額や収入、あるいは生活状況に合わせて、それぞれに合った債務整理の方法がありますから、まずはそれぞれの債務整理の内容をよく理解し、どの手続きが自分にとってベストなのかを検討しなければなりません。
債務整理の個人再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりの比較的新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状です。
それでも、最近、弁護士事務所などのCMが多くなるにつれて認知されつつあるところです。
個人再生の最低弁済額は債務の20%で、下限は100万、上限は300万となっています。
これより多い財産がある場合、その財産価値まで引き上げられます。
個人再生の申し立てから確定まで大体4~6ヶ月ぐらいかかります。
個人再生の申し立て前にも債権を調査したり、申し立てに必要な書類を集めるのに時間がかかりますから、2ヶ月ぐらいはかかります。
住宅ローンを抱えたまま自己破産をしますと大事なマイホームも手放さなければいけませんが、個人再生を選択しますと自宅は維持できます。
また、競売通知が来ましても、裁判所の命令によって止めることができます。
住宅ローンがない場合でも、すぐに現金化できてしまう資産がある場合には、個人再生は自己破産より有利とされています。
個人再生手続きなど債務整理の中には個人でできるものもありますが、やはり専門家の弁護士に任せるのが賢明でしょう。
債務整理と弁護士の関係は、病気と医者の関係に似ていると言われているように、その道の専門家に任せるほうがより確実に、より早く解決できるでしょう。
給与所得者再生では、再生計画案提出前2年間の可処分所得を3年間で弁済するのが原則となっています。
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