個人再生委員とは
個人再生の申立てを行いますと、裁判所によっては個人再生委員が選任されることになります。
この個人再生委員には3つの役割があります。
一つは、個人再生を申立てた人(再生債務者)の財産および収入の状況を調査することです。

二つ目は、民事再生法227条1項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所の補助をすることです。
そして、三つ目は再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすることです。
ちなみに、個人再生委員が選任されますと、費用として15万円~(裁判所によって異なる)が必要となります。
個人事再生は、毎月の借金返済を何とか支払っていましても、将来において支払い不能状態に陥る可能性、つまり破産の可能性がある場合に、利用して借金地獄に陥らないようにします。
個人再生の手続きは複雑で、自己破産に比べますと申立て件数も非常に少なく、あまり馴染みのない手続のようです。
個人再生など債務整理を考えているのでしたら、まずは法テラスの利用をお勧めします。
法テラスは、全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現、という理念を掲げ、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立されています。
法テラスは、司法制度改革の三本柱の一つとされています。
法テラスの個人向けのサービスのなかで、多重債務整理など借金返済問題に関係のあるサービスとして情報提供業務があります。
これは、利用者からの問い合わせ内容に応じて、法制度に関する情報や護士会、司法書士会、あるいは地方公共団体の相談窓口などに関する情報を提供するというサービスです。
自己破産をしますと借金はすべて無くなりますが、個人再生は借金を大幅に減額してもらい、原則として減額された借金を3年かけて返済していくものです。
また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとしますと、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人再生では住宅ローン特別条項を利用しますと、債務者は住宅を維持しながら借金を整理することができます。
個人再生は、個人再生情報を掲載しています。
ピックアップ!:個人再生の種類
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