給与所得者等再生
個人再生の一つ、給与所得者等再生は、小規模個人再生の申立が可能な人のなかで定期的収入があり、その変動幅が年収の20%以内である場合に限り利用できるというものです。
給与所得者等再生の場合は、債権者が反対していましても裁判所は再生計画案を認可できます。
さらに、住宅資金特別条項という制度を利用しますと、マイホームと住宅ローンを手続きから分離できますからマイホームを失わずに整理できます。
個人民事再生という債務整理には次のようなメリットがあります。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、専門家から介入通知が発送されますと、債権者はそれ以降、取立てができなくなりますから精神的にも経済的にもとても楽になります。
専門家に依頼した時点から個人再生手続が終了するまでの間(大体10ヶ月間)は、返済を停止できますから、その間に、これまで支払っていた分を貯金などに回して生活に備えにしたり、今後の対策に利用することができます。
個人再生手続きを行う場合、財産目録の内容の証明をするために次のものが必要となっています。
預金通帳(直近2年分)、退職金見込証明書、保険証券、保険の解約返戻金に関する証明書、自動車検査証(車)、登録事項証明書(バイク)、自動車またはバイクの時価査定書、有価証券、積立・出資金・ゴルフ会員権などの権利を証する書面、不動産の時価査定書、あるいは相続財産がある場合はその内容となっています。
給与所得者等再生手続きは、債権者の同意を必要としません。
給与所得者等再生手続きと個人再生手続きを比較しますと、返済金額は給与所得者等再生手続きのほうが多くなるようです。
個人再生ではどちらかを選ぶのではなく、金額が多いほうを支払い額としますから、小規模個人再生よりも給与所得者等再生が高い場合は、それが支払い額となります。
最低弁済額の基準で算出された金額が、個人民事再生において返済しなければならない金額の基準となります。
個人再生は、個人再生情報を掲載しています。
ピックアップ!:個人再生のメリット・デメリット
個人再生の手続きは裁判所へ申し立てをしてから、再生計画の認可が確定するまでとなっています。裁判所によ・・・
