個人再生のメリット・デメリット
個人再生の手続きは裁判所へ申し立てをしてから、再生計画の認可が確定するまでとなっています。
裁判所によって期間は違ってきますが、最低で3ヶ月、最長でも6ヶ月はかかると言われています。

裁判所の多くは、6ヶ月を予定しているそうです。
個人再生での特筆すべきメリットは、ギャンブルとか浪費が原因での借金であっても利用可できるということです。
また、私有財産を処分しなくて良いことです。
逆に、デメリットは手続きがかなり複雑で時間を要しますし、費用も高額となります。
個人再生にしろ、自己破産にしろ債務整理は、専門の弁護士にお願いして、速やかに借金の問題が解決するようにすることが重要です。
無料で債務整理の相談を設けている弁護士事務所もあります、また相談所から弁護士を紹介してくれる場合もありますから、まずはそこから始めるのが良いかもしれません。
一人で悶々と悩んでいるだけでは状況は改善しませんし、悪くなる一方かもしれません。
弁護士に相談したほうが、借金問題は早く片付き、楽になれるでしょう。
個人再生手続きに必要なものとして、本人以外では、同居人の給与明細(直近3ヶ月分、同居人の源泉徴収票・確定申告書(直近2年分)、同居人の課税証明書(直近2年分)、同居人が年金、生活保護、児童手当などの公的扶助を受けている場合は受給証明書などが挙げられます。
給与所得者等再生は、小規模個人再生の規定額以上で、かつ債務者の可処分所得の2年分以上でなければいけません。
再申立は、一定の場合(破産免責の確定から7年を経過していない場合など)には、給与所得者等再生の申立てが認められない場合があります。
多重債務に陥っていましても、住宅ローンはそのままで債務整理ができるというメリットがある個人再生は、任意整理や特定調停とは違って、一部の債務を除いて手続きをすることはできませんし、自己破産のように借金自体が帳消しなるというわけではありません。
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