再生計画とは
個人再生手続では、借金が大幅に減額されるとは言いましても、最低でも100万円を再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。
つまり、その3年間の間で収入が減ったとしましても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければいけません。
一方、破産・免責手続の場合は、最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなりますから、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。

小規模個人再生では、最低弁済額の基準金額か清算価値総額の大きいほうが最低弁済額となり、3年間でこの最低弁済額を分割で返済することになります。
給与所得者等再生の場合では、小規模個人再生の最低弁済額の条件に2年分の可処分所得が条件として加わることになり、この3つのうち、最も大きい金額が最低弁済額となります。
ちなみに、給与所得者等再生における可処分所得というのは、収入から税金、保険料、そして市町村で定められた生活費などを控除した額のことを言います。
住宅資金特別条項には、期限の利益回復型、期限延長型、元本猶予期間併用型、そして同意型の4種類があります。
どの住宅資金特別条項を選択するかは、個人民事再生を申立てる前に、弁護士など専門家と十分に相談しておきましょう。
なお、すでに住宅ローンを滞納している人は、保証会社による代位弁済が行われる可能性があります。
この代位弁済が行われてから半年を経過しますと、住宅資金特別条項を利用することができなくなりますから、注意しておきましょう。
個人再生という債務整理には、主に小規模な個人事業者を対象とする小規模個人再生手続と、サラリーマンやOLなどを対象とした給与所得者等再生手続の二つがあります。
個人再生の債務整理は、住宅ローン特別条項を活用しますと、マイホームを保持しながら債務整理を進めることができます。
これは、住宅ローンが完済していない状態で、その支払いが困難に陥った際にに利用できるものです。
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