清算価値総額
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類ありますが、民事再生法の規定から言いましても、実際の申立て件数(小規模個人再生が給与所得者等再生よりはるかに多い)から言いましても、小規模個人再生が原則的形態であり、給与所得者等再生は小規模個人再生の派生型と言われています。

個人再生で財産を所有している場合は、最低弁済額の基準額と清算価値総額の高いほうが返済額となります。
この清算価値総額というのは、現状で仮に自己破産をした場合、債権者が受け取れる配当額のことで、住宅ローンがありますと、現在の不動産の価値から住宅ローン債務額を引いた金額が含まれます。
なお、不動産評価額より住宅ローンの債務残高が多くなりますとオーバーローンで問題はないのですが、不動産評価額が高い場合は清算価値総額も高くなりますから厳しい条件となることがあるということです。
債務整理手続きを会社に知られるとか、ご近所に知られると困るといったプライバシーを心配する人は多かと思います。
お金を会社から借りていますと、個人再生と自己破産の手続きにおきましては、債権者のすべてを対象に手続きをしなければなりません。
つまり、会社も債権者として裁判所に申告する必要が出てきますから、会社には債務整理手続きのことが分かってしまうでしょう。
小規模個人再生手続きの流れ次の通りです。
通常、約6ヶ月間を要します。
1.再生手続きの申立。
2.個人再生委員の選任(当日)手続開始に関する再生委員の意見書提出。
3.開始決定。
4.債権届出期限、再生債務者の債権認否一覧表・報告書提出期限、一般異議申述期限、評価申立期限、再生計画案提出期限。
5.書面決議に付する旨又は、再生委員の意見書を聞く旨の決定、認可の可否に関する再生委員の意見書提出。
6.再生計画の認可決定。
個人再生も自己破産と同じで破産しますと官報で公告されますが、一般の人が官報を見ることはまずないですから、プライバシーを心配することはないでしょう。
個人再生は、個人再生情報を掲載しています。
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