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小規模個人再生

小規模個人再生手続は、経済的破綻に陥った個人債務者のうち、負債規模が比較的小さく、継続的な収入の見込める者について、破産した場合の配当より多額の金額を分割して返済していく再生計画を定めることにより、債務者にとってはその経済生活の立て直しを図る機会、そして債権者にとっては破産の場合よりも多額の債権回収を図る機会を与える手続きです。

小規模個人再生

多重債務者は自己破産手続きを選択するケースが多いのですが、多重債務でも個人民事再生手続きが選択できるようでしたら、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減らすことができますから、住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが十分可能だということです。

給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きと同じように法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼して、裁判所を通して借金の総額を減額してもらい、残った借金を原則3年ほどで完済する方法です。

個人再生を利用するためには、個人であることが第一条件です。

会社は、たとえどんなに小さな会社であっても、個人再生を利用することはできません。

個人再生の手続きで再生計画案を作成し提出しますと、小規模個人再生の手続きでは書面による決議、給与所得者再生では意見聴取が行われます。

それから、再生計画の認可決定になりますが、裁判所の再生計画決定が確定されますと個人再生の手続きは完了となります。

そして、その再生計画に従って返済が完了しますと残債務が免除されます。

債務整理を依頼できるのは弁護士だけだと思っている人は多いようです。

しかし、実際には司法書士もこういった問題を扱うことができまし、司法書士に依頼することによるいろいろなメリットがあると言われています。

しかし、自己破産や個人民事再生は、地方裁判所の管轄になりますから、地方裁判所への訴訟代理権のない司法書士は書類の作成だけしかできません。

また、場合によっては司法書士の費用が弁護士費用よりも高くなることもあるということです。

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