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個人再生の種類

個人再生の債務整理には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、それぞれ利用条件が異なります。

小規模個人再生は、継続的に収入を得る見込みがあり、かつ再生債権(債務者が抱える債務のうち、公租公課を除いたもの)の総額が5000万円を超えない個人でしたら利用できるものです。

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ただし、債権者が複数いる場合は、半数以上の債権者が賛成していて、なおかつその債権者からの借金額が借金総額の半分以上を占めなければなりません。

個人再生手続きを行う場合、銀行対策も必要だそうです。

つまり、給与の振込先にしている銀行からも借金している場合、給与の振込先を変更し、預金残高をゼロにしておいたほうが良いほうです。

これを済ませておきませんと、個人再生の手続き以後、給与が振り込まれましても、口座に残っている預金と共に返済金として差し引かれてしまうということです。

債務整理をする際に、まず第一にしなくてはならないのが金融業者への取立て対策ではないでしょうか。

債務者が自己破産、個人再生、あるいは特定調停の申し立てをし、それらが受理されますと、取り立てはストップします。

ただし、申し立ての準備をしている期間は取り立ては続きますから、それに耐えなければなりません。

どうしてもすぐに取り立てを止めてもらいたい場合は、やはり弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一番でしょう。

借金問題というのはその性質上、どうしようもない状態に陥りませんと事の重大さが分からないといったことがあります。

また、個人再生や自己破産など問題解決の手段となる債務整理のことは一切頭に浮かばず、夜逃げ、自殺で解決を図ろうとす人もいますが、そんな方法では決して問題を解消することはできません。

さらに問題を悪化させるだけです。

どんな問題でも相談することが解決の糸口になるものです。

こういった専門性の高い問題は、特に、適切な処置をしてくれる弁護士に相談するのが最善の解決方法になります。

それぞれの弁護士会では、法律相談センターを設置しており、弁護士の紹介などもしてもらえます。

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