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個人再生の手数料

個人再生では、住宅資金特別条項を提出しない場合と住宅資金特別条項を提出する場合によって手数料が違ってきます。

その他、印紙代、切手代、予納金などの実費として十数万円かかります。

その費用を工面するのが難しい人は、法テラス相応案件として審査はありますが安価で引き受けてもらえることもありますから、相談してみるのが良いでしょう。

個人再生の手数料

個人再生など債務整理を弁護士に依頼する際、弁護士選びが問題となりますが、その弁護士の評判を知るには、いろいろな方法があります。

例えば、インターネットで調べる、地域の弁護士会に問い合わせてみる、あるいはNPOでやっている相談所などに問い合わせてみるといったことが挙げられます。

個人再生とは、日本国の倒産処理制度の一つであり、民事再生法13章の規定に従って個人(自然人)債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する手続を言います。

その目的は、同法1条に、「個人債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の経済生活の再生を図ることにある」ということです。

多重債務者が個人再生を行いますと、債権者は支払い請求のターゲットを保証人に向けるのは必然です。

個人再生時に保証人に連絡を怠ったために、トラブルを発生させてしまうケースは少なくはありません。

保証人は、多重債務者が個人再生によって借金地獄から解放された途端、借金全額を支払う義務を背負わされることになります。

この場合、保証人も返済が不可能でしたら、多重債務者だけではなく、同時に保証人も債務整理で対策を講じる必要があります。

個人再生法の住宅資金貸付債権について、再生計画でその弁済の繰り延べができるよう住宅資金特別条項を定めることができます。

また、住宅資金特別条項には、原則としてその元利金の全額を支払うことを条件として、次のことが定められています。

すでに分割払いの弁済期が到来しているものは、一般の再生債権についての弁済期間内(最長5年)に支払います。

弁済期が到来していないものは、当初の分割払いの約定通りに支払います。

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