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個人再生の手続き

個人再生の手続きの流れは、まず裁判所へ申し立てをします。

債権者の居住区を管轄する地方裁判所に申し立てをします。

次に、 個人再生手続きが開始します。

個人再生手続き開始要件を満たしていますと、ここで手続きが始まります。

そして、債権の届け出・調査・確定に進みますが、届け出債権の存否・額などの調査と確定を行います。

それから、再生計画案の作成・提出になります。

個人再生の手続き

債権者による再生計画案の作成と提出を行います。

個人再生委員が選任されるかどうかにつきましては、裁判所によって異なり、必ずしも選任するとは限りません。

選任された場合は、5~30万円ほどの報酬を支払う必要があります。

なお、選任されない場合は、弁護士や司法書士が代理人となって申し立てたケースが多いということです。

弁護士や司法書士といった専門家に支払う報酬は、事務所によっても違ってきますが、弁護士の場合は30万~60万円、司法書士の場合は20万~30万円ほどと言われています。

適用が厳しい自己破産手続と違って、借入理由にギャンブルなどがありましてもも個人再生手続は可能となっています。

しかし、個人再生手続は、最低限支払うべき金額が決まっています。

返済金額は、本人の居住地や扶養家族の有無、年収などによって細かく分かれます。

また、個人再生ではなく破産手続をした場合に、各債権者に配当される財産価値=精算価値よりも多い金額を必ず支払わなくてはいけません。

債務整理の小規模個人再生における債権者の同意というのは、債権者から賛成するという表明を得なければならないことではなく、反対するという表明がなければ良いということになっていますが、このような同意を消極的同意と言います。

給与所得者等再生手続は、政令によって機械的に最低弁済額が算出できるのと引き替えに、債権者の同意が不要となっています。

弁済額が低く抑えられる場合、債権者の半数の同意が得られるのでしたら、給与所得者等再生手続ではなく、小規模個人再生手続を選択するということもできるようです。

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